定款
公益財団法人日本吃音学院定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は公益財団法人日本吃音学院と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を新潟県新潟市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は吃音矯正及び音韻に関する教育事業を行い、日本における青少年・成人の言霊復活及びその発展に寄与することを以って目的とする。
(事業)
第4条 この法人は第3条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1)一般吃音者に対して.科学的吃音矯正法の伝習と指導
(2)吃音矯正その他音韻に関する調査研究、情報の提供
(3)
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は日本全国で行うものとする
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2. 基本財産は、理事会で基本財産とすることを決議した財産とする。
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2. やむを得ない理由により基本財産の処分、除外又は担保に供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
(財産の管理運用)
第7条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議による。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要、及び、これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が長期の資金借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告しなければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第13条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任、及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2. 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であってこれらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員〔法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次の団体において職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3) 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることが出来ない。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は第13条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでなお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員には、役員等報酬規程により報酬を支給することができる。
2. 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は次の事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事の選任及び解任
(2)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外又は担保に供する承認
(6)その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(開催)
第20条 評議員会は定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外又は担保に供する承認
(4)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条)評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 前項の議事録には、議長のほか出席した評議員全員が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2. 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2. 理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
3. 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事はいつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 理事及び監事には、役員等報酬規程により報酬を支給することができる。
2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第33条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法113条第1項の規定により、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において評議員会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(開催)
第36条 理事会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内及び事業年度開始前に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1)基本財産の処分、除外又は担保に供する承認
(2)長期借入金の承認
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることの出来る理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.前項の議事録には、出席した理事長、理事及び監事が記名押印する。
(顧問)
第42条 この法人に顧問を置くことができる。
2.顧問はこの法人の役員であった者の中からこの法人の事業を声援し、その功労が顕著である者を評議員会で選任する。
3.任期は2年再任が出来る。
4.無報酬とする。
5.顧問は理事会の相談に応じる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定はこの定款の第3条に規定する目的、及び第4条に規定する事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は國若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(委任)
第48条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会決議により別に定める。