役員報酬規程

役員報酬規程

公益財団法人 日本吃音学院

(目 的)

第 1 条 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する第 89 条、同第 105 条、及び第 196 条、並びに公益社団法人及び 公益財団法人の認定に関する法律第 5 条第 13 号及び定款第 18 条及び定款第 33 条の規定に基づき、公益財団法人日本吃音学院の役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。

(定義等)

第 2 条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは理事及び監事をいい、評議員と合わせて役員等という。
  2. 常勤理事とは、理事のうち本学院を主たる勤務場所とする者をいう。       
  3. 非常勤理事とは、理事のうち常勤役員以外の者をいう。
  4. 事務局長兼務理事とは、当学院の運営に関する事務全般を統括し執行する職務を役員としての職務と兼務する理事(理事長含む)をいう。
  5. 役員報酬とは、報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であり費用とは明確に区分されるものとする。
  6. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤費、交通費、旅費及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)

第3条 当学院は、役員等の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。

2. 役員等には、賞与は支給しないものとする。

3. 役員等の退職にあたっては、退職慰労金は支給しないものとする。

4. 役員等の報酬は、辞退することができる。

(報酬の額の決定)

第4条 常勤理事及び事務局長兼務理事の報酬は月額10万円とする。

2. 監事の報酬は年額5万円とする。

(報酬の支給日)

第5条 役員報酬は、月額報酬額を定める場合は毎月一定の日に支払うものとし、年額報酬額を定める場合は毎年一定の日に支払うものとする。但し、当事者間に別段の合意がある場合にはこの限りでない。

(費 用)

第6条 役員等がその職務の執行に当たって負担し又は負担した費用については、その請求があった日から遅滞なく支払うものとし、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補 則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則 この規程は、令和6年4月1日に遡って施行する。(令和6 年6月 23 日評議員会決議)